記帳の仕方(帳簿付け)に関して、電話による「無料相談」を実施しています!
※ご相談については、下記の対象者に対して、初回限定・10分以内とさせていただきます。
☎電話:079-284-3331(午前9時~12時 午後1時~5時/土・日・祝休)

記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)がわからない方へ!

 個人事業主や法人(株式会社・合同会社等)は、1年間に発生した所得金額を正しく計算し、申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を記帳した「会計帳簿」を作成する必要があります。
 しかし、新規開業したばかりの小さな会社(小規模法人)や個人事業主の多くは、社内に簿記・会計の知識を有する者がいなかったり、経理担当者を雇う余裕がないことなどから、記帳の仕方がわからず困っているところは決して少なくないと思います。
 そこで、当事務所では、「記帳の仕方(会計帳簿の作成方法)」がわからずお困りの個人事業主及び小規模法人に対して「記帳相談」を行っています。

1.相談対象

 姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)に納税地(本店)と事業所を有し、当事務所の対象となる業種等に該当する下記の個人事業主及び小規模法人(株式会社等の営利法人)

【個人事業主】
①1年間の「事業収入(年間売上高等)+兼業・副業収入等」が5千万円未満である個人事業主
②複数の市町村に事業所等を設置、または複数の事業(店舗等)を展開していない個人事業主
③海外取引(輸出)がなく、総資産が1億円未満かつ国外に財産を所有していない個人事業主

【小規模法人】
①事業年度の「営業収益(年間売上高)+営業外収益(雑収入等)」が5千万円未満である法人
②資本金1千万円以下で「分割法人(複数の市町村に事務所や事業所がある法人)でない」法人
③海外との取引(輸出)がなく、国外に財産(役員名義のものを含む)を所有していない法人

2.相談料金

相談方法 料金(税別)
 電話による相談 10分1,000円
 面接による相談 30分3,000円
 書面による相談(Eメールによる相談を含む) 1枚5,000円~

(注)相談時間を延長する場合、10分以降10分を経過するごとに1千円が加算されます。

近畿税理士が実施する無料記帳申告指導のご案内

 近畿税理士会では、個人事業者を対象に、税理士が無料で記帳の仕方から決算及び申告書の書き方までを指導する「近畿税理士会・記帳申告指導」を実施しています。
 ご自宅や事業所等でウェブ会議システム(Zoom)を利用した個別指導を受けることができます。
 詳しくは、下記サイトをご覧下さい。

近畿税理士会・個人事業者のための記帳申告指導 

※記帳が困難な方は、当事務所と業務提携している「兵庫県会計記帳代行センター(運営:行政書士ながい法務事務所)」までお問い合わせ下さい!