この度は、当事務所の『姫路記帳相談室』サイトをご訪問いただき、どうも有り難うございます。
 現在このサイトをご覧になっている多くは、記帳の仕方、即ち、会計帳簿のつけ方がよくわからずお困りの方だと思います。

 日本では、納税者の一人一人が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税する(納付すべき税額が納税者自身の行う申告により確定する)という「申告納税制度」を採用しています。

 したがって、1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 ご存じと思いますが、申告方法には「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告者に対しては、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録・保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。

 因みに、青色申告は、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人に対して、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度で、損失(赤字)が発生した場合、翌年以降の所得から差し引けるなどの特典が設けられています。

 とりわけ、個人で事業を行われている方の場合は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたがって記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に所轄税務署へ提出することで、所得から55万円(e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行っている場合は65万円)または10万円を控除することができる「青色申告特別控除」があります

 法人(株式会社)については、会社法の第432条で「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定められており、会計帳簿の作成及び保存が義務づけられています。

 また、記帳は「会計帳簿を作成するためだけでなく、確定申告書の添付書類として税務署に提出する「決算書」を作成するためにも必要不可欠な作業であり、日々の正しい記帳が税務署や金融機関からの信用にも繋がります。

 しかし、新規開業したばかりの個人事業主や小さな会社では、簿記・会計の知識を有する者が社内にいなかったり、経理担当者を雇う余裕もないことから、記帳の仕方がわからず困っているところも決して少なくありません。

 当事務所では、記帳の仕方(会計帳簿のつけ方)がよくわからずお困りになっている、姫路市内(当事務所から半径5キロメートル圏内)の個人事業主・小規模法人(株式会社・合同会社等の営利法人)を対象に電話による記帳相談を実施しています。

 記帳に関する電話相談(初回無料・時間制限有り)受付中!

姫路市内の個人事業主及び小規模法人の『記帳相談室』
年商5千万円未満の零細企業専門【阿部税理士事務所】
☎電話:079-284-3331/午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日休)