当座預金は、会社(法人)や個人事業主が手形や小切手の支払いをするための預金口座です。
 主に営業資金の決済口座として利用されており、当座預金には以下のような特徴があります。

①利息が付かない

 当座預金は、法律(臨時金利調整法)により利息を付けることが禁じられています。しかし、「決済用預金」に該当するため、万一銀行が破綻しても預金保険制度によって、利息がつく預金とは別に全額保護されます。

②ATMで入金・出金できない

 当座預金の場合、ATM(現金自動預け払い機)を利用して入金・出金を行うことはできません。因みに、当座預金で入金する際は当座預金入金帳、出金する際は小切手や口座振替によってそれぞれ行う必要があります。なお、入出金の際の手数料はかかりません。

③引出限度額がない

 普通預金は1日に引き出せる金額の上限がありますが、当座預金には引き出しの限度額の定めがありませんので、大きな金額を動かす必要のある商取引に適していると言えます。

④当座借越ができる

 当座預金を開設する際には「当座借越契約」を締結し、借越限度額を設定することができます。これによって、引き出しの際に預金残高が不足していたとしても、予め決められた限度額の範囲内であれば、手続き不要で金融機関からの借入が可能です。一時的に残高がマイナスで記載され、入金があった際に借入分が自動的に返済されます。

⑤口座の開設に審査がある

 個人が普通預金口座を開設する場合、審査もほとんどなく比較的簡単に作ることができます(法人の場合は審査が多少必要)。しかし、当座預金口座では手形や小切手の振り出し等で信用取引(口座にある預金以上の取引)が行われる場合があるので、各金融機関で決められた審査を通過しなければ口座を開設することができません。

※同一の金融機関において6ヶ月の間に、2度の不渡り(注)を起こしてしまうと、取引停止処分を受けることになります。なお、取引停止処分を受けると、その後2年に渡り全国の金融機関で当座取引などが禁止されるため、資金調達が非常に困難になります。
(注)手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと。