給与とは?

 給与とは雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価です。つまり、雇用主が従業員に支払う労働への報酬であり、残業手当などの諸手当も含めた会社からのすべての報酬です。月収として毎月定期的に支払われ、給与支給時に所得税の源泉徴収を行います。消費税の課税区分は「不課税」となります。従業員の雇用形態は社員のみならず、アルバイト、パートなど様々あります。社会保険については被保険者になるため加入義務があり、労使折半で負担します。

 なお、給料と給与の違いですが、給料とは雇い主が従業員に支払う労働への報酬であり、基本的には月給として毎月定期的に支払われます。給与とは残業手当などの諸手当も含めた会社からのすべての報酬です。

外注費とは?

 外注費とは、企業の業務の一部を委託する業務委託契約書や請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づき、外注先の企業や個人事業主が実現した業務への対価です。源泉徴収は原則不要です。ただし、源泉税の徴収義務のある報酬(所得税法第204条第1項)に該当する場合を除きます。
 また、消費税の課税区分は「課税仕入」となりますので、支払った消費税分が、納める消費税から控除されます。社会保険については被保険者にならないため加入義務はなく、企業の負担は生じません。

給与と外注費の判断基準

 給与と外注費の判断は、下記の要件に一つでも該当すればいいというものでもなく、個別の契約内容や業務実態を総合的に判断することになります。

① 他人が代替して業務を遂行すること、または役務を提供することが認められるかどうか。
 作業者当人にしかできない業務であり、当人が拘束されている場合、実質的に従業員であるので給与、当人が手配した他人が従事した業務に係る報酬も当人に支払われる場合は外注費になります。

② 報酬の支払者から作業時間を指定される、時間的な拘束を受けるかどうか。
 成果物に対して報酬は支払われるのであれば外注費、労働時間に対しての報酬ということになれば給与になります。

③作業の具体的な内容について指揮監督を受けるかどうか。
 作業者当人が自己の責任において裁量をもって仕事をしているのであれば外注費、指示された作業をしているのであれば給与になります。

④引き渡していない完成品が不可抗力のため滅失してしまった場合でも報酬を請求できるかどうか。
 作業者当人が成果物を渡さなければ報酬を請求できないという条件であれば外注費、労働時間を基準として支払うのであれば給与になります。

⑤材料や用具は作業者当人が負担しているかどうか。
 費用負担という観点から、経費を作業者が自己負担していれば外注費、材料や用具の用意を企業が負担でしていれば給与になります。

※外注費を給与と指摘された場合

 税務調査によって、企業が外注費として会計処理していたものが給与と指摘された場合、次のような影響があります。

①源泉所得税の支払い
 給与になれば、源泉所得税の徴収義務が発生しますので、給与に対する源泉所得税の徴収漏れという扱いになり、追徴課税が発生します。

②仕入消費税控除の否認
 外注費にかかっていた消費税が、給与になることで不課税となりますので、控除されていた消費税分はそのまま追徴課税額となります。

③延滞税・加算税の支払い
 上記2点の追徴税額に加えて、過少申告加算税、不納付加算税、延滞税も課税されます。これらの追徴課税は、企業にとってはかなり大きな負担になります。