交際費等とは?

 国税庁のホームページ(タックスアンサーNo.5265) では、交際費等について以下のように説明しています。
 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」)のために支出するものをいいます。

交際費等から除かれるもの

 国税庁のホームページでは、交際費等から除かれるものとして、次の費用を掲げています。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」)のために要する費用(専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
イ 飲食等のあった年月日
ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食等に参加した者の数
ニ その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称、住所等)
ホ その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
(3) その他の費用
イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注)上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。

損金不算入額の計算

 交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、一定の措置が設けられています。
 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人の場合、平成26年4月1日以後に開始する事業年度において支出した交際費等の額のうち損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
①飲食その他これに類する行為のために要する費用(注)の50%に相当する金額を超える部分の金額
②定額控除限度額(800万円に当該事業年度の月数を乗じて12で除した金額)を超える部分の金額
(注)法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。

個人事業の接待交際費

 個人事業の場合、「接待交際費」という勘定科目になります。
 接待交際費について、所得税の計算では金額的な制約はありませんが、その支出が無制限に必要経費と認められるわけではなく、事業の規模や取引の回数から考えて、度を越した接待交際費の計上は、必要経費か否かという点で厳しく問われることになります。

 因みに、所得税37条は、必要経費に算入すべき金額について、「総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く)の額」と規定しています。

 したがって、個人事業の場合、その支出が事業と関係があるかどうかが必要経費として認められるかどうかの重要なポイントになります。
 つまり、売上や利益を上げるために必要な支出であることを第三者にきちんと説明できなければ、必要経費として認められないということになります。