広告宣伝費とは?

 広告宣伝費とは、不特定多数の人に対する宣伝的効果を意図して支出する費用のことです。
 なお、自己製品等の広告の用に供する固定資産を特約店等に贈与した場合には繰延資産として取り扱われます。また、ネオン等の広告宣伝用の減価償却資産は、その耐用年数に応じて償却します。

 因みに、広告宣伝費には具体的に次のような費用が該当します。
①ホームページの制作費用
②インターネット広告の掲載費用
③テレビCMの放映料
④ラジオCMの放送料
⑤新聞広告の掲載費用
⑥雑誌広告の掲載費用
⑦地域情報紙・フリーペーパーなどの広告掲載費用
⑧新聞折込チラシの配布料
⑨ポスティングの配布料
⑩ダイレクトメールの郵送料
⑪ポスター・チラシ・パンフレット・カタログ等の制作費用
⑫会社案内の制作費用
⑬社名入りカレンダー・手帳・うちわなどの制作費用
⑭年賀状の印刷費用

交際費等との区分

 次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります(国税庁HP タックスアンサーNo.5260) 。
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
(注) 次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。
 1 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
 2 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
 3 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
 4 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
 5 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

販売促進費とは?

 販売促進費とは、文字通り、販売を促進するためにかかる費用のことです。
 また、販売促進費の要件としては、売上拡大のために支出された費用であること、一般消費者や取引先に対して支出された費用であることなどが挙げられます。

 因みに、販売促進費には具体的に次のような費用が該当します。
①店頭で使用するPOPやポスターの制作に要した費用
②セールやイベントで使用するのぼり旗などに要した費用
③無料サンプルの制作・配布に要した費用
④プレゼントや景品の制作・発送に要した費用
⑤クーポンや割引券などに要した費用
⑥実演販売に要した費用
⑦キャンペーンに要した費用
⑧販売店の担当者を招いて行った会議費用
⑨インセンティブとなる販売奨励金
⑩販売手数料

広告宣伝費と販売促進費の違い

 不特定多数の人に会社名や商品名を宣伝するための費用が「広告宣伝費」で、商品の販売を促進するための費用が「販売促進費」です。
 つまり、どちらも商品を不特定多数の人に対して宣伝するためにかかる費用ですが、広告宣伝費は、テレビ、チラシ、新聞などで商品を間接的に宣伝するための費用であるのに対し、販売促進費は、商品を直接的にに宣伝するための費用になります。
 したがって、一般的に、商品を間接的に宣伝する場合は広告宣伝費、直接的に宣伝する場合は販売促進費というように区分されます。