決算公告とは、会社法の規定に基づき、決算内容に関する情報を債権者や投資家などに広く知らしめるために開示することをいいます。
 したがって、特例有限会社を除く全ての株式会社は、会社法により決算公告が義務付けられています。

①公告の義務

  株式会社は、「定時株主総会の承認後遅滞なく、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならない」と定められています(大会社は貸借対照表+損益計算書) 。
 ホームページで開示する場合は全文を5年間開示する必要があります(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。

②公告方法

 株式会社は、定時株主総会の終結後、遅滞なく定款に定めた公告方法(官報、時事に関する日刊新聞紙、またはインターネット上に開示)を用いて開示します。

③罰則規定

 公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています(会社法第976条第2項)。

※決算公告の掲載文例・原稿ひな形については、「官報公告」のサイトが参考になります。