開業費とは?

 開業費とは、会社設立後、営業を開始するまでにかかった諸費用を処理するための勘定科目です。
 例えば、以下のような支出は、開業費として計上することになります。
•開業のためのセミナーへの参加費用
•事務所の敷金礼金や賃借料
•ホームページや広告等の宣伝費
•インターネット等の通信費用
•パソコン購入費用
•チェア・デスク代
•旅費・ガソリン代
•開業までの借入金利子
•関係先への手土産代
•その他(開業準備に要した費用)

 ただし、全ての経費が開業費として扱われるわけではありません。
 因みに、開業費に含まれないのは主に以下のものになります。
•地代家賃
•水道光熱費
•社員の給料
•10万円以上する備品
 パソコンや複合プリンター、自動車など、金額が10万円以上するような設備や機械・備品は、経費ではなく償却資産扱いになります。
 また、開業準備のために特別に支出した費用が対象になりますので、地代家賃や水道光熱費、社員の給料など毎月一定額発生する費用は、開業準備のために特別に支出した費用として認められないため、開業費とはなりません。

創立費とは?

 創立費とは、会社設立前の準備開始から会社設立までにかかった諸費用をあらわす勘定科目です。
 例えば、以下のような支出は、創立費として計上することになります。

•定款の作成のための代行手数料
•定款の認証手数料
•印鑑証明書の発行手数料
•認定手数料
•設立登記時の印紙代
•設立前の事務所賃借費用
•設立前の社員の給料
•銀行の口座開設手数料
•事務用消耗品費(名刺、印鑑、封筒作成など)
•その他(打合せ会議費など)

 なお、開業費及び創立費は支出時に営業外費用として処理することもできますが、繰延資産に計上することも可能です。繰延資産に計上した場合には、創立費と同様に会社設立から5年以内に定額法により均等償却します。
 ただし、税法では任意償却が認められていますので初年度に全額償却してしまうことも可能です。その場合、開業費償却は営業外費用となります。