決算締切日を月末より前に設定している場合

 例えば、決算日(事業年度の終了日)は3月31日で、売上先に発行する請求書の締め日は毎月20日の会社があるとします。
 上記の会社の場合、会計期間である4月1日から翌年3月31日までに発生した全ての売上高を計上しなければなりませんが、会社の計算の便宜上、法人税基本通達により次の特例が認められています。

 法人税基本通達(決算締切日)2-6-1 では、「法人が、商慣習その他相当の理由により、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認める」と定めています。

 したがって、決算日が3月31日で、決算締切日を決算日より前の3月20日に設定している会社であれば、おおむね10日以内の一定の日に該当し、これを毎年継続して行う場合は、3月21日から3月31日までに発生した収入及び支出については、翌事業年度の収入及び支出として計上できることになります。

 また、「おおむね10日以内の一定の日」とあるので、20日以降の日付、例えば25日などを決算締切日に設定することもできます。
 ただし、売上高が多額で決算に大きな影響を与える取引先の場合は注意が必要です。請求日付を意図的に変更して利益を操作することが可能になってしまうからです。

※個人事業者の場合

 上記のような決算締切日の特例は法人に限って認められていますので、個人事業者が12月20日を決算締切日に設定して、12月21日から12月31日までに発生した収入と支出を来年に繰り越して計上することは認められていません。