「収益」「費用」とは、会計上の用語で、法人税法では、収益を「益金」、費用を「損金」と呼びます。

 したがって、会計上の「利益」を計算する際は「収益」から「費用」を差し引いて求めますが、法人税の計算では「利益」を「課税所得」、「収益」を「益金」、「費用」を「損金」に置き換えて計算します。

 なお、会計では収益や費用としたものでも、法人税の計算では益金や損金にならないものがあります。

益金とは?

 法人税法第22条第2項において、益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の5つに該当するものと記されています。

 ①資産の販売
 ②有償又は無償による資産の譲渡
 ③役務の提供、
 ④無償による資産の譲受け
 ⑤その他の取引で資本等取引以外のもの

 なお、会計上では「収益」に計上していますが、法人税では「益金」とならない例として、株式の配当金などの受取配当金、所得税や法人税などの税金の還付金があります。
 反対に、会計上では「収益」に計上していませんが、法人税では「益金」扱いとなる例として、会社更生計画に基づいて行う評価替えに伴う評価益などがあります。

損金とは?

 法人税法第22条2項第1号~第3号において、損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次の3つに該当するものと記されています。

 ①売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価
 ②販売費、一般管理費その他の費用
 ③損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 なお、会計上は「費用」に計上していますが、法人税では「損金」とならない例として、寄附金及び交際費等の損金算入限度額超過額、役員給与や役員退職金の過大支払分、法人税や住民税などがあります。
 反対に、会計上は「費用」に計上していないが、法人税では「損金」扱いとなる例して、法人事業税などがあります。